検死について②

こんにちは、総務部の奥島です。
前回に引き続き検死についてお話していきます。

そもそも検視とは……
主に事故死など突発的要因で亡くなった方について、検察官や認定された警察職員(司法警察員)が身元確認や犯罪性の嫌疑の有無を調べるために行う手続きのことを言います。
検視には基本的に医師が関与しますが検視に関与する医師が遺体の診立てを行うことを検視とは別に、検案(けんあん)と呼ぶ場合があります。 これによって発行されるのが「死体検案書」というものになるのです。
※通常、病院などで亡くなった場合に発行されるものは「死亡診断書」です。

検視が行われる場所は様々ですが、病院の霊安室や警察署などで行われることが多いです。
病院や医師の管理下・監視下において死亡した場合や、医師から見て死亡原因が明らかで不審な点がないときにはもちろん検視の必要はありません。

病院

しかし、それ以外のケースでは検視が必要になります。
わかりやすい簡単な例をあげますと以下の通りです。
・自宅や老人ホームなどで亡くなった状態で発見された場合
・交通事故による死亡

このような場合にはすぐに葬儀社がお迎えに向かうわけにはいかず、ご遺体は一旦警察に委ねることになります。検視を終えなければ火葬をする手続きを行うこともできません。

警察署

何かしらの病気について治療を受けながら最期は病院で亡くなる方が多いですが、事故的な突然死含めて病院外で亡くなる方もいらっしゃいます。そして私達はもちろん全ての方の葬儀をお手伝いさせていただきます。
突然の死を迎えてしまう可能性は誰にでもあり、検視は多数の人にとって無関係な話ではありません。
今回の内容を参考にしていただければ幸いです🦉