故人が国民健康保険もしくはその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入していた場合に、葬儀を執り行った人に対して、その故人が属していた自治体から給付金が支給される葬祭費給付金制度をご存知でしょうか?
葬儀にかかる費用は決して安くありません。
葬祭費給付金制度はそんな葬儀費用を少しでも抑えるために、ぜひ利用したい制度です。
また、費用を抑える方法として家族葬という葬儀の形式が近年注目されています。
まず、葬祭費給付金制度とは一体どういったものなのかを詳しく解説していきます。
葬祭費給付金制度とは、故人が国民健康保険もしくはその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入していた場合に、故人が住んでいた市区町村から給付金を受け取ることができる制度です。
また、給付金を受給できるのはその故人と生計を共にしていた家族で、葬儀を執り行った人(喪主)になります。
つまり受給対象者は、自営業者や個人事業主、パートやアルバイトで勤務先の健康保険に加入していなかった故人と生計を共にしていた家族で、葬儀を執り行った人になります。
故人が会社に勤めていて健康保険や協会けんぽに加入していた場合は対象外になります。
しかし、この場合は後述の別の給付金「埋葬料」を申請することができます。
葬祭費給付金制度の注意点は、葬儀を執り行った人全員が給付金を受給できるわけではなく、申請をし、申請を通った人だけが受給することができる点です。
そのため、受給を希望する人は必要書類を揃えて自分で申請手続きをする必要があります。
北九州市で受け取ることのできる葬祭費給付金は3万円です。
※この金額は、国民健康保険に加入している方が亡くなった場合の金額になります。葬祭費の金額が変更している場合もございますので、詳しくは北九州市の自治体のホームページでご確認ください。
ここまで葬祭費給付金制度について解説してきました。
葬祭費給付金は自動的に支給されるものではなく、希望者は申請を行わなければいけないことがわかりました。
次に、その葬祭費給付金を受け取るために必要な申請手続きについて解説していきます。
葬祭費給付金の申請は、北九州市の役場の保健課や市民課などの健康保険を扱う窓口または郵送で行います。
葬儀を行った日の翌日から2年以内となります。
申請手続きの際に基本的に必要になる物は以下の通りです。
● 保険証
● 印かん(喪主)
● 死亡を証明するもの(死亡診断書、死体検案書のコピーなど)
● 葬儀を確認できるもの(会葬御礼、領収書など)
● 預金通帳(喪主)
葬祭費以外にも葬儀を執り行った人が受け取ることのできる給付金には、いくつかの種類があります。
それらの給付金の主な違いは、故人が加入していた健康保険の違いです。
つまり故人が加入していた健康保険で受給できる給付金が異なってくるのです。
ここではそれらの給付金について解説していきます。
故人様が国民健康保険組合や後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入していた場合に利用できる制度が、埋葬料です。
国民健康保険以外の健康保険組合とは、企業毎の健康保険組合や協会けんぽのほか、学校の先生などが加入している共済組合が該当します。
各健康保険組合の窓口に申請することで約5万円の支給が受けられます。
埋葬費とは、故人様にご遺族がおらず第三者が埋葬を行った時に、埋葬を行った方を対象に給付が行われる制度です。
埋葬料や葬祭費の場合はご遺族が申請をしますが、それ以外の方が申請する場合は埋葬費が該当します。
そのため、申請する際に血縁関係の有無は問われません。
支給される金額は5万円の範囲内、かつ埋葬に実際にかかった金額までが対象となります。
国家公務員共済組合に加入していた場合、その共済組合から葬祭費が支給されます。
該当する共済組合に請求する必要があり、期限は2年間となります。
また共済組合によって支給される料金が違う場合があるため各自で確認することをおすすめします。
国家公務員共済組合に加入している場合、5万円が支給されます。
生活保護を受給している方は葬祭扶助制度を利用することができます。 葬祭扶助制度とは経済的に困窮している人を対象として自治体から葬儀費用が給付されるというものです。 火葬など必要最低限の葬儀費用しか給付されないため注意が必要です。 葬祭扶助制度の支給上限額は、およそ20万円前後です。各自治体により異なります。