HOME>
遺言勉強会
遺言勉強会
自筆証書遺言とは?
遺言とは、亡くなった人が、主に自分の財産等について残した意思表示のこと自筆証書遺言とは、自筆(自書)で書かれた遺言のことを指す
自筆証書遺言の要件
遺言の要件とは、遺言の法的な効果を生じさせるための条件のこと
❶遺言者についての要件
- 遺言時に15歳以上であること
15歳未満の人がした遺言は、親権者等の法定代理人が同意の有無にかかわらず無効
15歳以上であれば、未成年であっても、法定代理人の同意なく遺言をすることができる
- 遺言時に意思能力があること
認知症等で意思能力(遺言能力)がない場合も遺言自体が無効
❷自筆証書遺言の遺言書についての要件
遺言書についての要件には、遺言書全体の成立にかかわる要件と、
その箇所の有効性にかかわる要件がある
- 遺言書全体の成立にかかわる要件
・全文自書であること
・作成した日付があること
・署名があること
(遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自書しなければならない)
・押印があること
- その箇所の有効性にかかわる要件
・所定の方式で変更されていること
・遺言の趣旨が解釈可能であること
引用元:遺産相続ガイド
https://isansouzoku-guide.jp/jihitushoushoigon-youken
遺言勉強会 講師紹介
くらもと行政司法書士 藏元 泰子
誠心誠意対応致します
女性ならではの「気配り」と「丁寧さ」でお客様との信頼を築いてまいります。お気軽にご相談ください。
遺言勉強会のお申し込みフォーム